森林施業計画のお話
森林の持つさまざまな働きを通じて、私たちの生活は支えられていますが、森林を健全に維持するには長い年月と人の力で育てていく必要があり、一度その働きが損なわれると回復することは容易ではありません。 このため、今ある森林を維持していくには、長い視点に立った計画と、適切な管理が必要があり、森林法という法律において、森林計画制度がもうけられています。 森林計画制度のうち、森林所有者などが自主的に立てる計画が、森林施業計画です。 森林施業計画は、森林施業(伐採、造林、下刈り・間伐など)の長期的な考え方と作業時期などを、5年ごとに計画します。 計画は一人でも、共同でもたてられますが、森林は30ha以上の団地的まとまりをもつ必要があります。また、委託を受けた者が、森林林所有者に代わって立てることも出来ます。 この計画に従って行われる森林づくりに対して、いろいろな支援策があります。 たとえば、
などです。 |
||||||||||||